今、大阪の森友学園問題の関連で稲田防衛大臣の教育勅語に関する国会答弁『丸覚えさせることに問題がある、と言うことはどうなのか』『教育勅語に流れている核の部分は取り戻すべきだ』が論争になっています。
また政府が質問主意書に対して『適切な配慮のもとに教材等で用いること自体問題ない』と答弁したことが余計に混乱を招いています。
今、大阪の森友学園問題の関連で稲田防衛大臣の教育勅語に関する国会答弁『丸覚えさせることに問題がある、と言うことはどうなのか』『教育勅語に流れている核の部分は取り戻すべきだ』が論争になっています。
また政府が質問主意書に対して『適切な配慮のもとに教材等で用いること自体問題ない』と答弁したことが余計に混乱を招いています。
この件は、しっかりと場合分けして、教育の現場で対応すべき課題です。
なぜならば、教育勅語を推奨する意味で教材として使用することは、国会決議で明確に「NO」とされているからです。
昭和23年6月19日、衆参両院は、衆議院「教育勅語等排除に関する決議」 参議院「教育勅語等の失効確認に関する決議」をいずれも本会議において決議(全会一致)しました。
例えば衆議院決議文はこう述べています。「既に過去の文書となっている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諸詔勅が、今もなお国民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、従来の行政上の措置が不十分であったがためである。思うに、これらの詔勅の根本的理念が主権在君並びに神話的国体観に基づいている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。(中略)ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し…」と。
特に「国民道徳の指導原理」としている点は、ひとえに国会や行政、教育現場のみならず「国民の道徳規範としての教育勅語は排除する」ということを意味しており、また「これら詔勅の根本的理念が主権在君並びに神話的国体観」であると明確に位置付けている点は、詔勅総体を排除することを意味しているのであり、教育勅語を「部分的だから、一部が道徳的だから」推奨することは、全会一致の国会決議において排除されたのです。
また、注目すべきは、本会議決議にいたる数日前の衆議院文教委員会(当時)における会議録では、当初の原案にあった「もとよりこれらの詔勅の内容は部分的にはその眞理性を認められるのであるが」という文言が「それは率直に削ることにした」と削除された経過が確認できます。